アクティブ司法書士事務所【コラム】

【遺留分侵害請求権】

【遺留分侵害請求権】

2024年05月17日 18:55

【遺留分侵害請求権(2019年施行旧遺留分減殺請求権)】


相続人には,【最低限=法定相続分の半分】の相続財産を承継する権利がある。


この法令は,相続人の相続財産への期待を保護する趣旨とみせかけ,実は遺言者(被相続人)の意思の尊重を大切にする趣旨だと僕は解釈している。