【死後事務委任契約】とは?
2024年05月17日 18:53
死後事務委任契約
ご自身が亡くなった後は,財産手続き以外にも,葬儀,遺品整理,公共料金の支払い当があります。
家族がいればそれらもやってくれるでしょうが
ご家族も身体が不自由な場合
ご家族が遠方に住んでいる場合
ご家族と疎遠またはご家族がいない場合
上記のような事務を,行ってくれるように第三者(個人(司法書士のような専門家)法人)と生前にする契約です。
人が亡くなった時は通夜,火葬等たくさんの事が発生します。役所に届出,葬儀の準備等やることが多々あります。上記のように身寄りのない人は誰がそれをやってくれるのかが問題となります。
人の死後に上記のような事務を委託する委任契約です。
死後事務の具体的内容
医療費の支払いに関する事務
通夜,火葬,納骨等に関する事項
行政機関への届出の事務
家賃や地代,管理費等の支払いに関する事務
特養等の施設利用の支払い等の事務
墓石建立に関する事務
永大供養に関する事務
賃借建物明け渡しに関する事務
上記の各事務に関する費用の支払い
その他にも様々な内容を含めることも可能です。
公正証書遺言と死後事務委任契約
死後事務委任契約は公正証書でする必要はありませんが,ほとんどの依頼者は公正証書にして作成します。そして,公正証書遺言と一緒に作成をするご依頼者様が非常に多いのも特徴です。
相談財産については遺言書を作成し,死後の事務手続きは死後事務委任契約を締結します。
また,公正証書遺言と財産管理等委任契約,任意後見契約,死後事務委任契約の4点セットをご依頼する方も多いです。
ご自身の身体が不自由になった時の財産管理
ご自身の判断能力が衰えた時のための任意後見契約
ご自身が亡くなった後の事務処理のための死後事務委任契約
ご自身が亡くなった後の財産のための公正証書遺言
公正証書遺言や死後事務委任契約は,公正役場に行って作成することができます。しかし遺言の内容や契約の内容は全てご自身で考える必要があります。相続の知識がないまま自分で全てやってしまうとのちに大きなトラブルに発展する可能性もあります。
相続のプロである司法書士が在籍するアクティブ司法書士事務所へお任せください。