【法定後見制度】とは?
2024年05月17日 18:58
法定後見制度
後見という言葉をご存知でしょうか?もともと後見とは後ろ立て盾となりサポートするという意味です。
法律上の意味では保護を必要とする人の財産管理や日常の取引の代理を行い,保護を必要とする人を守るという意味があります。
これを成年後見制度と呼びます。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類あります。今回は法定後見制度について説明致します。
法定後見制度とは?
法定後見制度は本人の判断能力が不十分になったため,家庭裁判所に申立をすることで後見人を立てる制度です。
法定後見の種類
法定後見制度には後見・保佐・補助の3種類があります。この3つは本人の判断能力のレベルによって決まります。
後見
後見とは自分自身の行為の結果について合理的な判断をする力がない場合に行われます。具体的には植物状態の人や認知症などで日常生活がままならない人が後見の対象になります。
支援の内容は日常生活以外の全ての法律行為を代わりに行ったり取り消しをすることです。
仮に悪質な契約をしてしまっても,後見であれば後見人が遡って取り消すことができるのです。
保佐
買物程度はできるが財産管理などを自分で行うことができない人が保佐に当てはまります。はっきりわかることとわからないことがある状態や日によって認知状態が変わるような人はこの保佐に当てはまります。
被保佐人が保佐人に同意を求めなくてはいけないことは民法で厳格に定められています。
補助
補助とは知的障害,認知症等で判断能力が不十分でない人に行われます。大抵のことは自分でできますが契約や財産管理などの判断能力がかけている場合です。
任意後見との違いは?
任意後見の場合は契約ですが,法定後見の場合は法律の規定によるものです。法定後見人は家庭裁判所決めますが,任意後見の場合は契約者本人が後見人を選ぶことができます。
したがって本人の判断能力が衰えていない場合は任意後見契約,衰えて判断ができない場合は法定後見契約となります。