アクティブ司法書士事務所
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遺産分割協議サポート
  • 相続人が多い
  • 他の相続人と揉めたくない
  • 預貯金,保険,不動産など遺産がたくさんある
  • 遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割をする場合

法律の専門家である司法書士が,遺産分割協議書作成等の非常に面倒かつ時間がかかる,トラブルになりやすい手続きも迅速丁寧にサポート致します。
「よくわからないので遺産分割協議書の作成も含めて相続手続きの全てをやってほしい」「遺産分割協議書の作成だけやってほしい」など,どのようなご相談でも受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは,相続人が複数いる場合にその相続人同士で遺産を誰が,何を,どのように分けていくかを話し合うことです。

相続人が複数いる場合,例えば不動産が相続財産であるときに,遺産分割されるまでは相続人全員での共有状態になります。

遺産分割協議書には期限は特にありませんがかといって放置したままでいると,相続人の一方が死亡してしまったら,その一方の相続人のさらに相続人が復数いた場合に,その全員と遺産分割協議をして同意が必要になってしまったり,とてもややこしくなってしまいます。

また,固定資産税などは共有者全員に支払うよう請求されてしまいますし,共有のままでは管理も処分もしづらいので放置しておくメリットはあまりありません。ですので,遺産分割協議もなるべく早めに行うようにしましょう。

遺産分割協議のポイントは,「相続人全員が話し合いに参加し同意すること」が必要ということです。中にはその日に初めて会うなんて場合も少なくありません。そのような場合は,意思疎通を図ることも難しくなってきますので,十分に注意しながら話し合いを進めていきましょう。

話し合いがまとまらなければ裁判所での手続きになってしまうこともあります。しかし,ただでさえ揉めやすい遺産分割なので話し合いで済むことが一番です。法律の専門家である司法書士に相談することも視野に入れながら円滑に進むようにしましょう。

遺産分割の方法

遺産分割には下記の方法がございます。

①指定分割

民法908条

被相続人は,遺言で,遺産の分割の方法を定め,若しくはこれを定めることを第三者に委託し,又は相続開始n時から五年を超えない期間を定めて,遺産の分割を禁ずることができる。
遺言による遺産分割です。基本的に遺言書に書いてある内容に従って遺産分割をします。

②協議分割

民法907条1項

共同相続人は,次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き,いつでも,その協議で,遺産の分割をすることができる。
相続人全員の話し合いによる遺産分割です。これが皆さんの一番イメージしやすいものかと思います。

③調停・審判分割

民法907条2項

遺産の分割について,共同相続人に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,その分割を家庭裁判所に請求することができる。
話し合いでの協議がまとまらない場合は,家庭裁判所による遺産分割を請求できます。

遺産分割協議書作成とは

遺産分割協議の内容を書面に残します。それが遺産分割協議書です。遺産分割協議書作成には後々のトラブル防止の目的があります。書面には全員の署名・押印がありますから,「こんな合意はしてない」なんて通用しません。協議の内容を正確に記録しておくことで,このような言った言わないを防止するのです。

それだけではありません。遺産分割協議書がないと,苦労して協議を成立させたとしても遺産を受け取ることができなくなってしまいます。遺産分割協議書がなければ,不動産の名義変更,預貯金の払い戻しなどに法務局や金融機関が応じてくれません。このようにトラブル回避だけでなく,相続手続きを進めていく上で遺産分割協議書が必要となってくるのです。遺産分割協議書の作成にも期限などはありませんが,このような理由から協議をした後は必ず遺産分割協議書の作成も行いましょう。

預貯金についての重要な判例変更

さて,以前までは預金債権は相続分に応じて当然に分割するとされていました。預貯金は遺産分割の対象外でした。つまり,遺産分割協議なんてしなくても自分の相続分については,金融機関で預金の払い戻しを受けることができたのです。

しかし,平成28年12月19日に最高裁で重要な判例変更があり,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期預金債権は,いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく遺産分割の対象となる」としました。

現在では,原則として預貯金は遺産分割の対象となってきますので手続きの際は十分にご注意ください。

遺産分割協議書作成に必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(戸籍謄本,除籍謄本,改正原戸籍謄本)
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 預貯金通帳や口座残高証明書(遺産に預貯金がある場合)
  • 不動産の全部事項証明書(遺産に不動産がある場合)
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サポート内容

  • 相続人調査
  • 戸籍等必要書類の収集
  • 相続放棄申述書の作成
  • 家庭裁判所へ相続放棄の申立
  • その他,相続放棄手続きに関するアドバイス
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サポート費用

司法書士報酬3,5000円(税込38,500円)

  • ※司法書士に対してお支払いいただくご費用には,司法書士報酬と,登録免許税,印紙代,郵送代,公証人手数料等の実費に分かれます。実費部分については,お客様がご自身でお手続きされても発生してしまうご費用です。
  • ※このページでは,当事務所に対する報酬金額及び報酬基準の目安を記載しております
  • ※不動産の登記(名義変更)もご一緒にご依頼頂ける場合,弊所の相続不動産の名義変更一括サポート【サポート詳細はこちら】の司法書士報酬とさせて頂きます。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

手続きの流れ

Step.1
ご面談・お見積り
※弊所では,ご相談・お見積もりは無料です。出張・オンラインでのご相談も承ります。
お客様の置かれた状況をお話ください。司法書士はあなたの置かれた状況を踏まえて,遺産分割協議書の作成が完了するまでの適切な手順をご提案させていただきます。
個人情報保護法に基づき,知り得た情報は厳守致します。
Step.2
相続人を調査・確定する
遺産分割協議には,話し合ってと取り決めた財産の分配に対し,相続人「全員」の合意が必要です。相続人全員が参加しなければ,遺産分割協議では全員に合意が取れなかったことになり,遺産分割協議は無効となります。
そのため,まずは誰が相続人になるのかを調査し,遺産分割協議に参加する相続人を「確定」させなければなりません

被相続人の戸籍には婚姻・離婚・養子縁組・認知といった情報があるので,そこから相続人を正確に特定することができます
ゆえに,被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って集め,その情報を元に関係者の戸籍などを取得し,誰が相続人なのか調査・特定して,相続人を確定させます。

この相続人の調査が不十分だと遺産分割協議の後から調査時に漏れていた相続人が現れ,相続の権利を主張することもあります。遺産分割協議には相続人全員の合意を必要とするため,遺産分割協議で取り決めた内容は無効になり,やり直しをしなければなりません

そのため,この相続人の調査・確定は最初にして,もっとも重要なステップといえます。
Step.3
相続財産を調査・確定する
相続人が確定できたら,今度は財産の調査と確定を行います。例えば不動産は,固定資産税の納税通知書や役所で取得できる名寄帳から調査・確定させます。

不動産以外にも,自動車や貴金属類などの動産,現金や預貯金などの現物財産,株式などの有価証券,他にも借金やローンなどの負債も遺産ですので,これらの有無も調査します。

この調査に漏れがあり遺産分割協議後に財産が見つかると,後で見つかったその財産について再遺産分割協議を行わなければなりません。遺産分割協議を複数回行うのは手間が増えるだけなので,この段階で相続財産を漏れなく調査し,確定させておくのが望ましいです。
Step.4
遺産分割協議を行い,遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議を執り行い,Step1で確定した相続人全員で財産の配分について取り決めます。財産の分け方には次の4種類があります。
①【現物分割】
「長男に不動産を,長女に車を相続させる」などと相続人へ「現物」でそのまま分ける遺産分    割方法のこと 
②【換価分割】
財産を売却して現金化し,法定相続分を目安に「妻に500万円,息子に300万円」などと現金で相続する遺産分割の方法のこと
③【代償分割】
特定の相続人が現物で相続する代わりに,その相続人が他の相続人に対して,法定相続分との差分を現金で支払って調整する遺産分割の方法のこと
④【共有】
財産を複数の相続人で共有状態で相続すること

どの相続人に,どの分け方で,どの程度の財産を相続させるか決めます。

また,遺産分割協議の形式については特に法律で指定されているわけではありませんので,必ずしも全員が同じ時間・空間に集まる必要はありません。オンライン会議サービスの使用やSNS上でのやり取りでもOKです。
ただし,遺産分割協議の成立には相続人全員の同意が必要となることは覚えておきましょう。相続人全員からの意見を聴取し,相続人全員が協議で取り決められた財産の配分に合意しなければなりません。

財産の分け方について相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成し,相続人全員で署名と実印を押印します。
Step.1
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遺産分割協議がまとまらなかったらどうなる?

遺産分割協議での財産の分け方に反対する相続人が出てきて,なかなか相続人全員の合意が得られないかもしれません。そのような場合は家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てます。

遺産分割調停とは,家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい,中立公正な立場から相続人の言い分を聴取・調整し,財産の分け方を提案してもらう手続きです。遺産分割調停でも揉め,財産の分配が決まらない場合は遺産分割審判に自動的に進みます。

遺産分割審判では公平を期すために民法で定められた法定相続分に基づいた割合での相続になることも多いです。
遺産分割協議は相続人全員の話し合いです。

遺産をどのように分配するかを決める大事な協議ですので,相続人が多くなればなるほど,相続財産の金額が高ければ高くなるほどトラブルが多くなります。

また,基本的には遺産分割協議はやり直しができませんので,慎重に話し合いを進めていく必要があります。相続財産が多ければ,それだけ正確に分配するのも困難になってしまいます。もし,円滑に遺産分割協議が進まないという場合には,気兼ねなくご相談ください。
迅速丁寧にサポートいたします。

お問い合わせ

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1.取得する情報およびその取得方法

弊所は、弊所が運営提供するサービス(以下「弊社サービス」といいます。)を通して、お客様の個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定義される個人情報を意味します。以下同じ。)を適正な手段により取得いたします。なお、お客様は、本ポリシーに従った個人情報の取得及び取扱いに同意できない場合、弊所サービスを利用することはできません。弊所サービスを利用したお客様は、本ポリシーに同意したものとみなします。

2.個人情報の利用目的

弊所がお客様の個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

(1)弊所サービスの提供・運営のため
(2)お客様からのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
(3)お客様が利用中のサービスの新機能、更新情報、懸賞、キャンペーン等及び弊所が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
(4)メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
(5)利用規約に違反したお客様や、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするお客様の特定をし、ご利用をお断りするため
(6)お客様にご自身の登録情報の閲覧や変更、削除、ご利用状況の閲覧を行っていただくため
(7)統計データ等、個人を特定できないデータを作成するため
(8)当所の新しいサービス、商品等を研究・開発するため
(9)有料サービスにおいて、お客様に利用料金を請求するため
(10)上記の利用目的に付随する目的

3.適切な安全管理措置の実施

1.組織的安全管理措置
弊所は、組織的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じます。
(1)組織体制の整備
安全管理措置を講ずるための組織体制を整備致します。
(2)情報の取扱いに係る規律に従った運用
あらかじめ整備された情報の取扱いに係る規律に従って情報を取り扱います。
なお、整備された情報の取扱いに係る規律に従った運用の状況を確認するため、利用状況等を記録致します。
(3)情報の取扱状況を確認する手段の整備
情報の取扱状況を確認するための手段を整備致します。
(4)漏えい等事案に対応する体制の整備
漏えい等事案の発生又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための体制を整備致します。
(5)取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し
情報の取扱状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組みます。

2.人的安全管理措置
弊所は、人的安全管理措置として、従業者に、情報の適正な取扱いを周知徹底するとともに適切な教育を行います。また、弊所は、従業者に情報を取り扱わせるに当たっては、個人情報保護法第24条その他法令に基づき従業者に対する監督を致します。

3.物理的安全管理措置
弊所は、物理的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じます。
(1)情報を取り扱う区域の管理
情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域及びその他の情報を取り扱う事務を実施する区域について、それぞれ適切な管理を行います。
(2)機器及び電子媒体等の盗難等の防止
情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、適切な管理を行います。
(3)電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
情報が記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合、容易に情報が判明しないよう、安全な方策を講じます。
(4)情報の削除及び機器、電子媒体等の廃棄
情報を削除し又は情報が記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合は、復元不可能な手段で行います。

4.技術的安全管理措置
弊所は、情報システム(パソコン等の機器を含む。)を使用して情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等する場合を含む。)、技術的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じます。
(1)アクセス制御
担当者及び取り扱う情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行います。
(2)アクセス者の識別と認証
情報を取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証致します。
(3)外部からの不正アクセス等の防止
情報を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用致します。
(4)情報システムの使用に伴う漏えい等の防止
情報システムの使用に伴う情報の漏えい等を防止するための措置を講じ、適切に運用致します。

5.外的環境の把握
弊所が、外国において情報を取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

4.個人情報の第三者提供

弊所は、個人情報保護法その他法令に掲げる場合を除いて、あらかじめお客様の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。

5.個人情報の開示、訂正、利用停止等の申請への応対

お客様より、個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除・利用停止・消去等(以下「開示等」という。)の請求があった場合、ご本人確認をした上で、当該お客様に対し個人情報保護法の定めに従い、応対いたしますので、かかる請求を行う場合、第8項の窓口にご連絡下さい。但し、個人情報保護法その他の法令により弊所が開示等の義務を負わない場合は、この限りではありません。なお、当該請求に際し発生した通信費、交通費、及びご本人確認の際にご用意いただく資料等に関する費用につきましては、全てお客様のご負担とさせていただきます。

6.本ポリシーの変更

弊所は、お客様のご意見や弊社内の合理的な判断をもとに、本ポリシーの内容について変更する場合があります。

7.免責事項

弊所ウェブサイトに掲載されている情報の正確性には万全を期していますが、利用者が弊所ウェブサイトの情報を用いて行う一切の行為に関して、一切の責任を負わないものとします。
弊所は、利用者が弊社ウェブサイトを利用したことにより生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。

8.お問い合わせ

本ポリシーに関するご質問は、下記の窓口までお問合せください。

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お問い合わせ窓口連絡先:E-mail :komatsu@activeoffice.tokyo

令和5年11月22日 制定
令和5年11月22日 改定Copyright