メリット
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デメリット
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自筆証書遺言 |
読んで字のごとく,ご自分で自筆で遺言をできることです。 自分でだけで遺言書を作成できるので,簡単に作成でき,また,遺言書の内容を秘密にできるというメリットがあります。 さらに,他の方式に比べて費用が安く済みます。紙と筆記用具さえあれば作成できますので,とても手軽に作成ができるのです。 |
デメリットとしては,基本的に自分1人で作成しますので,専門家が介入しないために遺言が厳格なルールから外れてしまい,無効になりやすいといったことが挙げられます。 また,基本的には自らで保管していきますので紛失の恐れがありますし,第三者(利害関係人)によって隠匿,偽造,変造などをされてしまう可能性もあります。 さらに,公正証書遺言と違い家庭裁判所での検認手続きも必要になってしまいます。このように,相続人間で後に争いになりやすくなってしまうということがあるのです。 |
秘密証書遺言 |
秘密証書遺言のメリットはまず,自筆証書遺言と違いワープロやパソコンで遺言書が作成できます。 そしてなんといっても遺言内容を秘密にできるということです。秘密証書遺言も公証人と,証人が関わってきますが,公正証書遺言と違いそれらの者に内容を秘密にすることができます。秘密証書遺言は公正役場で作成したという記録がされますので,偽造や変造などのリスクも比較的減らせます。 このように,相続人間でのトラブルの可能性を比較的減らすことができます。 |
デメリットとしては,まず公正役場・公証人が関与してきますのでそれだけ手間と時間がかかるということと,作成費用もかかってきてしまいます。証人も用意する必要もありますし,後日家庭裁判所での検認手続きも必要になります。 また,公証人が遺言書の内容を確認しておりませんので,専門家が介入しないために遺言が厳格なルールから外れてしまい,無効になりやすいといったことも挙げられます。 また,作成したという記録が公正役場に残るだけですので,基本的には遺言書自体は自らで保管していきます。これにより紛失の恐れがありますし,第三者(利害関係人)によって隠匿などをされてしまう可能性もあります。 このように安全性,確実性という観点から「公正証書遺言」の方が使い勝手が良いです。また,そちらを選択される方が多いのも事実です。 |
公正証書遺言 |
公証人というプロが遺言書作成に関与して,その内容を法律的にチェックしますので,有効無効が問われる可能性が少なく確実性が増します。 また,遺言書の原本が公正役場に保管されます。 これによって紛失ということがなく,第三者(利害関係人)からの隠匿,偽造,変造などの恐れがなくなります。さらに,後日家庭裁判所での検認手続きは不要です。 このように,後に相続人間でのトラブルになる可能性が低くなってくるのです |
デメリットとしては,まず公正役場・公証人が関与してきますのでそれだけ手間と時間がかかるということと,作成費用もかかってきてしまいます。 また,公証人だけでなく証人も必要になってきますので,遺言書の内容をこれらの人に秘密にすることができません。証人は2人以上必要になりますので,最低でも公証人1人・証人2人以上の計3人に知られてしまうことになります。 このようにデメリットはありますが,後日の紛争防止の為には非常に優秀な方式であるということが言えると思います。 |
見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
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紹介文や説明文などを記入してください
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1.組織的安全管理措置
弊所は、組織的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じます。
(1)組織体制の整備
安全管理措置を講ずるための組織体制を整備致します。
(2)情報の取扱いに係る規律に従った運用
あらかじめ整備された情報の取扱いに係る規律に従って情報を取り扱います。
なお、整備された情報の取扱いに係る規律に従った運用の状況を確認するため、利用状況等を記録致します。
(3)情報の取扱状況を確認する手段の整備
情報の取扱状況を確認するための手段を整備致します。
(4)漏えい等事案に対応する体制の整備
漏えい等事案の発生又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための体制を整備致します。
(5)取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し
情報の取扱状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組みます。
2.人的安全管理措置
弊所は、人的安全管理措置として、従業者に、情報の適正な取扱いを周知徹底するとともに適切な教育を行います。また、弊所は、従業者に情報を取り扱わせるに当たっては、個人情報保護法第24条その他法令に基づき従業者に対する監督を致します。
3.物理的安全管理措置
弊所は、物理的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じます。
(1)情報を取り扱う区域の管理
情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域及びその他の情報を取り扱う事務を実施する区域について、それぞれ適切な管理を行います。
(2)機器及び電子媒体等の盗難等の防止
情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、適切な管理を行います。
(3)電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
情報が記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合、容易に情報が判明しないよう、安全な方策を講じます。
(4)情報の削除及び機器、電子媒体等の廃棄
情報を削除し又は情報が記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合は、復元不可能な手段で行います。
4.技術的安全管理措置
弊所は、情報システム(パソコン等の機器を含む。)を使用して情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等する場合を含む。)、技術的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じます。
(1)アクセス制御
担当者及び取り扱う情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行います。
(2)アクセス者の識別と認証
情報を取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証致します。
(3)外部からの不正アクセス等の防止
情報を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用致します。
(4)情報システムの使用に伴う漏えい等の防止
情報システムの使用に伴う情報の漏えい等を防止するための措置を講じ、適切に運用致します。
5.外的環境の把握
弊所が、外国において情報を取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
弊所は、個人情報保護法その他法令に掲げる場合を除いて、あらかじめお客様の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。
5.個人情報の開示、訂正、利用停止等の申請への応対お客様より、個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除・利用停止・消去等(以下「開示等」という。)の請求があった場合、ご本人確認をした上で、当該お客様に対し個人情報保護法の定めに従い、応対いたしますので、かかる請求を行う場合、第8項の窓口にご連絡下さい。但し、個人情報保護法その他の法令により弊所が開示等の義務を負わない場合は、この限りではありません。なお、当該請求に際し発生した通信費、交通費、及びご本人確認の際にご用意いただく資料等に関する費用につきましては、全てお客様のご負担とさせていただきます。
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