アクティブ司法書士事務所
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遺言コンサルサポート
  • 相続人の数が多い
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • 財産を同居している子の名義にしておきたい
  • 再婚など,家族構成に複雑な事情がる
  • 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
  • 障害を持つ子供に多くの財産を与えたい
  • 遺産を社会や福祉のために役立てたい

遺言書の作成というのは,亡くなった方の最終意思として,強力な法的効力がありますが,その書き方・方式は法律で厳格にルールが決められています。

もし,せっかく作成した遺言書が無効になってしまったとしても,亡くなった後ではもうどうしようもありません。
「よくわからないので遺言書の作成も含めて相続手続きの全てをやってほしい」「遺言書の作成だけやってほしい」など,どのようなご相談でも受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

遺言書の作成

遺言書とは,亡くなった方の最終の意思を書面にしたものです。被相続人の最終の意思ですから,遺言書に書いてある内容は尊重されます。

遺言書の内容は,法定相続分より尊重されます。
遺言というのはそれだけ法律的にも強力な効果があるのです。

このように強力な効果がありますから,遺言で法定相続人以外に自分の財産を受け継がせるなんてこともできてしまいます。

もちろん,それでも法定相続人としての地位も尊重されなければいけないものですから,相続人の遺留分を侵害しない程度に限られますが,侵害しない程度であれば可能なのです。例えば,愛人に遺産を残したいというのが典型例です。最近では全財産を「慈善団体に寄付する」などという遺言書などもあります。

遺言の方式は厳格に定められている

ではどのようにして遺言をするのか?

民法960条

遺言は,この法律に定める方式に従わなければ,することができない。
このように,遺言の方式については法律で厳格に定められています。

遺言を書いた人はもう亡くなってしまっていますので,その後の相続争いに少しでもならないように法律で厳格に定めているのです。この定められた方式から少しでも外れてしまうと,遺言の効力は無効になってしまいます。

せっかく死後に取りの残された家族の為を思って遺言書を作成したのに,このルールから外れてしまった為に,かえって相続争いの火種を残してしまった,あるいは,苦労して作成したのに結局無効になってしまい作成した意味がなくなってしまった。などといったことのないようにくれぐれも注意する必要があります。

こうなってしまうと取返しがつかなくなってしまいますので,自ら作成する際は十分に慎重に作成するようにしましょう

遺言の方式

遺言書の方式にはどんなものがあるのでしょうか?

ここでは簡単に遺言書の種類をご紹介します。

①自筆証書遺言

読んで字のごとく,ご自身で遺言を作成することです。

自分でだけで遺言書を作成できるので,簡単に作成でき,また,遺言書の中身を秘密にできるという利点もある反面,紛失・偽造の恐れもある遺言書方式です。

②秘密証書遺言

あまり馴染みはないかもしれませんが,要するに遺言書の内容を秘密にすることができます。

③公正証書遺言

公正役場で遺言書を作成する方法です。

費用はかかってしまいますが,公証人が作成に関与することで確実に遺言書を作成できます。

反面,遺言書の内容が秘密にできないなどのデメリットもあります。
表(他社比較+スマホ横スクロール)はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
メリット
デメリット
自筆証書遺言
読んで字のごとく,ご自分で自筆で遺言をできることです。

自分でだけで遺言書を作成できるので,簡単に作成でき,また,遺言書の内容を秘密にできるというメリットがあります。

さらに,他の方式に比べて費用が安く済みます。紙と筆記用具さえあれば作成できますので,とても手軽に作成ができるのです。
デメリットとしては,基本的に自分1人で作成しますので,専門家が介入しないために遺言が厳格なルールから外れてしまい,無効になりやすいといったことが挙げられます。

また,基本的には自らで保管していきますので紛失の恐れがありますし,第三者(利害関係人)によって隠匿,偽造,変造などをされてしまう可能性もあります。

さらに,公正証書遺言と違い家庭裁判所での検認手続きも必要になってしまいます。このように,相続人間で後に争いになりやすくなってしまうということがあるのです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言のメリットはまず,自筆証書遺言と違いワープロやパソコンで遺言書が作成できます。

そしてなんといっても遺言内容を秘密にできるということです。秘密証書遺言も公証人と,証人が関わってきますが,公正証書遺言と違いそれらの者に内容を秘密にすることができます。秘密証書遺言は公正役場で作成したという記録がされますので,偽造や変造などのリスクも比較的減らせます。

このように,相続人間でのトラブルの可能性を比較的減らすことができます。
デメリットとしては,まず公正役場・公証人が関与してきますのでそれだけ手間と時間がかかるということと,作成費用もかかってきてしまいます。証人も用意する必要もありますし,後日家庭裁判所での検認手続きも必要になります。

また,公証人が遺言書の内容を確認しておりませんので,専門家が介入しないために遺言が厳格なルールから外れてしまい,無効になりやすいといったことも挙げられます。

また,作成したという記録が公正役場に残るだけですので,基本的には遺言書自体は自らで保管していきます。これにより紛失の恐れがありますし,第三者(利害関係人)によって隠匿などをされてしまう可能性もあります。

このように安全性,確実性という観点から「公正証書遺言」の方が使い勝手が良いです。また,そちらを選択される方が多いのも事実です。
公正証書遺言
公証人というプロが遺言書作成に関与して,その内容を法律的にチェックしますので,有効無効が問われる可能性が少なく確実性が増します。

また,遺言書の原本が公正役場に保管されます。
これによって紛失ということがなく,第三者(利害関係人)からの隠匿,偽造,変造などの恐れがなくなります。さらに,後日家庭裁判所での検認手続きは不要です。

このように,後に相続人間でのトラブルになる可能性が低くなってくるのです
デメリットとしては,まず公正役場・公証人が関与してきますのでそれだけ手間と時間がかかるということと,作成費用もかかってきてしまいます。

また,公証人だけでなく証人も必要になってきますので,遺言書の内容をこれらの人に秘密にすることができません。証人は2人以上必要になりますので,最低でも公証人1人・証人2人以上の計3人に知られてしまうことになります。

このようにデメリットはありますが,後日の紛争防止の為には非常に優秀な方式であるということが言えると思います。
見出し
紹介文や説明文などを記入してください
紹介文や説明文などを記入してください

遺言書作成に必要な基本的書類

自筆証書遺言をご自身で作成する場合,必ず必要となる書類は決まっていません。

当事務所に作成サポートをご依頼頂く場合は,間違いを防ぐために以下の書類をご用意頂いております。
  • 遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
  • 遺言者本人の住民票(本籍地記載,発行後3ヵ月以内)(※遺言書を法務局に保管する場合)
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合はその方の住民票
  • 不動産を相続又は遺贈する場合,土地・建物の登記簿謄本・固定資産税評価証明書
  • 遺言者執行者を指名する場合は,遺言者執行者の名前・住所・生年月日等を書いたメモ
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

サポート内容

  • 遺言書作成についてのご相談
  • 相続トラブル対策を考えたご提案
  • 戸籍謄本等,必要書類を代わりに収集
  • 公証人とのやり取りを任せることができる
  • 公正証書遺言作成時の証人を任せることができる
  • 遺言書の保管や執行を任せることができる
  • 遺言書作成後のフォロー
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

サポート費用

自筆証書遺言

司法書士報酬3,5000円(税込38,500円)

  • ※司法書士に対してお支払いいただくご費用には,司法書士報酬と,登録免許税,印紙代,郵送代,公証人手数料等の実費に分かれます。実費部分については,お客様がご自身でお手続きされても発生してしまうご費用です。
  • ※このページでは,当事務所に対する報酬金額及び報酬基準の目安を記載しております
  • ※不動産の登記(名義変更)もご一緒にご依頼頂ける場合,弊所の相続不動産の名義変更一括サポート【サポート詳細はこちら】の司法書士報酬とさせて頂きます。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

秘密証書遺言

司法書士報酬5,0000円(税込55,000円)

  • ※司法書士に対してお支払いいただくご費用には,司法書士報酬と,登録免許税,印紙代,郵送代,公証人手数料等の実費に分かれます。実費部分については,お客様がご自身でお手続きされても発生してしまうご費用です。
  • ※このページでは,当事務所に対する報酬金額及び報酬基準の目安を記載しております
  • ※不動産の登記(名義変更)もご一緒にご依頼頂ける場合,弊所の相続不動産の名義変更一括サポート【サポート詳細はこちら】の司法書士報酬とさせて頂きます。
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公正証書遺言

司法書士報酬5,0000円(税込55,000円)

  • ※司法書士に対してお支払いいただくご費用には,司法書士報酬と,登録免許税,印紙代,郵送代,公証人手数料等の実費に分かれます。実費部分については,お客様がご自身でお手続きされても発生してしまうご費用です。
  • ※このページでは,当事務所に対する報酬金額及び報酬基準の目安を記載しております
  • ※不動産の登記(名義変更)もご一緒にご依頼頂ける場合,弊所の相続不動産の名義変更一括サポート【サポート詳細はこちら】の司法書士報酬とさせて頂きます。
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手続きの流れ

Step.1
ご面談・お見積り
※弊所では,ご相談・お見積もりは無料です。出張・オンラインでのご相談も承ります。
お客様の置かれた状況をお話ください。司法書士はあなたの置かれた状況を踏まえて,遺言書の作成が完了するまでの適切な手順をご提案させていただきます。
個人情報保護法に基づき,知り得た情報は厳守致します。
Step.2
相続人を調査・確定する
あらかじめ推定相続人が誰であるかを把握します。誰に財産を分割するかの参考とすることはもちろん,遺留分についても把握することができます。
Step.3
相続財産を調査・確定する
分配する事となる財産を把握します。どのように分配するかの資料とします。
Step.4
財産の分配についての決定をする。また,その他の遺言をすることについての決定をする
推定相続人(誰に)と相続財産(何を)が把握できたらどのようにして分配するかを決めます。この時に相続人以外に遺贈することを希望するなら遺贈についても決定し,また,認知や廃除などを遺言する場合など,財産関係以外の事項も決定します。
Step.5
遺言書の草案の作成
まとめ上げた内容を文章にします。この時点で法的に問題無い内容か,遺言の内容は納得できるものか,などしっかり練り上げます。
Step.6
ご本人による草案のご確認
出来上がった遺言書の草案を改めて遺言者にご確認頂きます。問題がある内容であれば改めて草案を作りなおします。
Step.7
自筆証書遺言作成※自筆証書遺言の場合
遺言書の草案を清書します。自筆証書遺言は遺言者自身が自書しなければいけないため,遺言書にて作成します。
Step.7
公証人との事前準備※公正証書遺言の場合
遺言書草案や必要書類を公証役場へ持参し,公証人と事前の打ち合わせをします。
(当事務所で代行致します。)
Step.8
遺言書作成(公証役場にて)※公正証書遺言の場合
遺言者と証人2名が公証役場に出向き公正証書遺言を作成します。
(当事務所で証人2名ご用意出来ます。)
Step.1
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小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

お問い合わせ

フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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利用規約・プライバシーポリシーをお読みの上、同意して送信して下さい。
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アクティブ司法書士事務所(以下「弊所」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)における、お客様の個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。
1.取得する情報およびその取得方法

弊所は、弊所が運営提供するサービス(以下「弊社サービス」といいます。)を通して、お客様の個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定義される個人情報を意味します。以下同じ。)を適正な手段により取得いたします。なお、お客様は、本ポリシーに従った個人情報の取得及び取扱いに同意できない場合、弊所サービスを利用することはできません。弊所サービスを利用したお客様は、本ポリシーに同意したものとみなします。

2.個人情報の利用目的

弊所がお客様の個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

(1)弊所サービスの提供・運営のため
(2)お客様からのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
(3)お客様が利用中のサービスの新機能、更新情報、懸賞、キャンペーン等及び弊所が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
(4)メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
(5)利用規約に違反したお客様や、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするお客様の特定をし、ご利用をお断りするため
(6)お客様にご自身の登録情報の閲覧や変更、削除、ご利用状況の閲覧を行っていただくため
(7)統計データ等、個人を特定できないデータを作成するため
(8)当所の新しいサービス、商品等を研究・開発するため
(9)有料サービスにおいて、お客様に利用料金を請求するため
(10)上記の利用目的に付随する目的

3.適切な安全管理措置の実施

1.組織的安全管理措置
弊所は、組織的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じます。
(1)組織体制の整備
安全管理措置を講ずるための組織体制を整備致します。
(2)情報の取扱いに係る規律に従った運用
あらかじめ整備された情報の取扱いに係る規律に従って情報を取り扱います。
なお、整備された情報の取扱いに係る規律に従った運用の状況を確認するため、利用状況等を記録致します。
(3)情報の取扱状況を確認する手段の整備
情報の取扱状況を確認するための手段を整備致します。
(4)漏えい等事案に対応する体制の整備
漏えい等事案の発生又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための体制を整備致します。
(5)取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し
情報の取扱状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組みます。

2.人的安全管理措置
弊所は、人的安全管理措置として、従業者に、情報の適正な取扱いを周知徹底するとともに適切な教育を行います。また、弊所は、従業者に情報を取り扱わせるに当たっては、個人情報保護法第24条その他法令に基づき従業者に対する監督を致します。

3.物理的安全管理措置
弊所は、物理的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じます。
(1)情報を取り扱う区域の管理
情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域及びその他の情報を取り扱う事務を実施する区域について、それぞれ適切な管理を行います。
(2)機器及び電子媒体等の盗難等の防止
情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、適切な管理を行います。
(3)電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
情報が記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合、容易に情報が判明しないよう、安全な方策を講じます。
(4)情報の削除及び機器、電子媒体等の廃棄
情報を削除し又は情報が記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合は、復元不可能な手段で行います。

4.技術的安全管理措置
弊所は、情報システム(パソコン等の機器を含む。)を使用して情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等する場合を含む。)、技術的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じます。
(1)アクセス制御
担当者及び取り扱う情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行います。
(2)アクセス者の識別と認証
情報を取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証致します。
(3)外部からの不正アクセス等の防止
情報を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用致します。
(4)情報システムの使用に伴う漏えい等の防止
情報システムの使用に伴う情報の漏えい等を防止するための措置を講じ、適切に運用致します。

5.外的環境の把握
弊所が、外国において情報を取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

4.個人情報の第三者提供

弊所は、個人情報保護法その他法令に掲げる場合を除いて、あらかじめお客様の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。

5.個人情報の開示、訂正、利用停止等の申請への応対

お客様より、個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除・利用停止・消去等(以下「開示等」という。)の請求があった場合、ご本人確認をした上で、当該お客様に対し個人情報保護法の定めに従い、応対いたしますので、かかる請求を行う場合、第8項の窓口にご連絡下さい。但し、個人情報保護法その他の法令により弊所が開示等の義務を負わない場合は、この限りではありません。なお、当該請求に際し発生した通信費、交通費、及びご本人確認の際にご用意いただく資料等に関する費用につきましては、全てお客様のご負担とさせていただきます。

6.本ポリシーの変更

弊所は、お客様のご意見や弊社内の合理的な判断をもとに、本ポリシーの内容について変更する場合があります。

7.免責事項

弊所ウェブサイトに掲載されている情報の正確性には万全を期していますが、利用者が弊所ウェブサイトの情報を用いて行う一切の行為に関して、一切の責任を負わないものとします。
弊所は、利用者が弊社ウェブサイトを利用したことにより生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。

8.お問い合わせ

本ポリシーに関するご質問は、下記の窓口までお問合せください。

〒105-6415
東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F
アクティブ司法書士事務所
代表司法書士 小松陽平

お問い合わせ窓口連絡先:E-mail :komatsu@activeoffice.tokyo

令和5年11月22日 制定
令和5年11月22日 改定Copyright